防爆 検定 NCS エヌ・シー・エス
更新検定について

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更新:2024.11.23

更新検定に関する基礎的事項


初めての方へ

更新検定に関する基礎的事項

型式検定合格証に関しては、「更新」という制度があります。

機械等検定規則

(型式検定合格証の有効期間の更新)
第十一条

更新検定を受けようとする者は、型式検定合格証の有効期間の満了前に、更新検定申請書(様式第九号)に次の書面及び図面を添えて、型式検定実施者に提出しなければならない。

​ 一 有効期間の更新を受けようとする型式検定合格証
​ 二 第六条第一項各号に掲げる図面及び書面

[1] 有効期限の更新

防爆電気機器の型式検定合格証は発行日から3年間有効とされています。有効期間が満了する前に申請を行えば、その期間を更新することが可能です。更新された検定合格証も、その発行日から再び3年間有効となります。

ただし、一度有効期間が切れてしまうと、該当の検定合格証は無効となり、無効となった検定合格証の更新は認められません。有効期間が切れた場合は新規申請を行う必要があります。そのため、有効期間の管理と更新申請は十分な余裕を持って行っていただくようお願い申し上げます。

[2] 型式の範囲の変更(同一型式の追加)

更新検定では、型式検定合格証の有効期間の途中であっても、合格証の範囲を変更することができます。これは、「繰り上げ更新」とも呼ばれます。この繰り上げ更新は、合格証の範囲を変更するもので、例えば、オプション品を追加して、合格証の範囲に含まれるように変更するなどです。この時、追加しようとする範囲は「同一型式品」として認められるものである必要があります。更新検定でも審査が行われますが、「同一型式品」として認められないとの判定になった場合は、有効期間のみが更新された型式検定合格証が発行されます。更新された検定合格証は、その発行日から再び3年間有効となります。

なお、「同一型式品」として認定できない範囲の変更については、更新申請の範疇で扱うことはできないことから、別途新規の申請が必要となります。

型式の範囲の変更を伴う更新検定の申請においては、必ず以下の事項をご確認ください。

「型式ごと」の申請についてもご参照ください。

また、型式検定合格証の有効期間については、弊社ウェブサイトのQ & Aをご参照ください。

[3] 検定基準(適用規格)の変更

ATEXやIECExなどの海外の認証では、適用規格の更新などが、合格証の更新として取り扱えるような仕組みとして備わっていますが、日本国内の防爆型式検定にておいては、これは認められておらず、新しい規格での型式検定合格証が必要な場合は、新規検定として新たに申請していただく必要がありますのでご了承ください。

合格証取得後の活動について

お申込みの時期

[1] 有効期限の更新のみの場合

3か月前から4週間前を目安に

※入金確認後に審査開始となりますので、十分な時間の余裕を持って申請していただけるようお願い申し上げます。

[2] 型式の範囲の変更がある場合

技術的な審査が必要なため、変更の内容により所要時間が異なりますが、目安としては、2か月前までにはお願いできればと存じます。

※他のプロジェクトで込み合あっている場合など、着手時期が遅くなる場合もございますので、前倒しで申請することをお勧めします。

申請の流れ(googleフォーム)

  1. 申請の申し込み(googleフォームより)、および、申請書類の提出
    ※最新版の合格証(更新しようとする合格証)の内容を必ずご確認の上、ご入力ください。

  2. 請求書発行:申請受付

    ※合格証郵送費用も含まれます

    ※入金確認後審査開始となります。

    ※「有効期限の更新のみ」ではない場合は、内容に応じて金額が異なりますので、申請書類をあらかじめご送付ください。

  3. 審査
    ※提出された書類のみにより適合性を確認

  4. 判定

  5. 検定合格証発行

申請の申し込み(googleフォームより)、および、申請書類の提出

提出物

※下記の説明は(構造規格、国際整合防爆指針)に共通です。

提出物一覧の案内 (Googleフォームへのリンクもこちら)

書類の送信の方法

申請書類の送信方法については、以下のリンク先をご参照ください。

データ送信について

検定のアウトプット

検定合格決定の後、申請者へお渡しするものは以下のみとなります。NCSにて押印(物理的、電子的)されたものです。

検定のアウトプット

英訳版合格証の発行について

英訳版合格証の発行について

申請代行の委任状について

製造者、または、輸入者の方のみが検定の申請者となることができますが、申請の作業自体は申請者以外のどなたかに代行して頂くことも可能です。そのような場合にのみ委任状が必要となります。それ以外の場合については委任状は必要ありません。申請者と申請作業を行う方が合意した上で申請作業が行われていることを確認するためにこのような委任状をお願いしています。

申請代行の委任状について


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