更新検定の背景について

エヌ・シー・エス株式会社| 公開ページ |更新:2020年03月16日
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基発0328第1号 (2018年3月28日)に基づく

【譲渡制限に係る経過措置】

国際整合防爆指針2008等の旧版の国際整合技術指針は検定基準としては失効しましたので、これらの旧版の検定基準を適用して新規の合格証を発行することはできませんが、既に発行された合格証が更新され続け、有効期限が維持されているのであれば、2018年3月28日以降もそれらの型式について、譲渡、貸与、設置、使用できることとされています。

【型式検定に係る経過措置】

2018年3月28日以降は、国際整合防爆指針2008又は技術的基準1988が適用された型式検定合格証について更新検定を受けることができますが、型式の範囲の変更は一切認められません。有効期限の更新のみが認められています。型式の範囲を変更したい場合は、現行の検定基準(Ex2015, Ex2018)を適用した新規検定の申請が必要となります。

基発第80号(昭和53年2月10日)に基づく

(イ) 当該型式検定合格証の有効期間中に変更があつた設備等
(ロ) 型式検定に合格した型式の範囲内で変更しようとする構造等
(ハ) 当該型式の機械等に係る労働大臣の定める規格が改正された場合は、当該規格の改正部分に係る構造等

なお、改正後の規格に適合させるために当該型式の機械等の主要な部分の形状等を変更したとき又は改正後の規格において試験方法等が変更若しくは新設されたときは、新規検定を受けるものとする。

基発第0925007号


【履歴】