NCS Logo NCS IECX ATEX 活用申請 新規検定の手続き
IECEx・ATEX認証活用の場合の新規申請の手続き

はじめに

日本の現行法令においては、日本国内で防爆機器として使用するには、
たとえそれがIECEx/ATEX認証を取得した製品であっても、厚生労働省に登録された登録型式検定機関による審査に合格して発行される「型式検定合格証」の取得が必要とされています。

審査のために提出する書類は、単なる形式的なものとの位置づけではなく、製品が基準に適合していることを正確に判断できるだけの十分な内容を含むものである必要があります。

IECEx認証とATEX認証においては次のような対応がありますので、以降の説明では読み替えてご理解ください。

IECEx ATEX対応物
IECEx CoC EU type examination certificate
Schedule drawaings Schedule drawings(stamped drawings, etc)
ExTR package ATEX assessment report
QAR QAN

申請の流れ

申請者NCS申請者申請者NCSNCSA: 申請の手続き※NCSへの初めての申請時のみ製造検査設備等の概要書の届出書様式マイページ様式(Excel) 製造検査設備等の概要書(詳細版)の作成ガイド検定申請書 Googleフォーム【IEC用】検定申請書の作成ガイド受付記録送付 申請書類の提出申請書類一覧 データ送信の方法請求書送付手数料振込B: 書面審査連絡事項回答指摘事項対応ガイドラインC: 現品審査・検定試験試験サンプル提出D: 総合判定・合格証発行合格証発行

A:申請の手続き

【申請書】申請情報はGoogleフォームから入力をお願いします。

【申請書類】


申請代行の委任状について

検定の申請者になれるのは、製品の製造者または輸入者です。
申請手続きは、申請者ご自身で行うことも、代理の方に依頼することも可能です。代理の方が手続きを代行する場合に限り、ご本人の依頼であることを確認するため「委任状」のご提出をお願いしております。

委任状については指定の様式/形式はありませんが、以下の情報が含まれるよう作成して下さい。

言語:日本語または英語

【1】 委任者

【2】 被委任者

【3】 委任内容

以上

B: 書面審査

C: 現品審査・検定試験

D: 総合判定・合格証発行

  1. 合格証ドラフト(pdf)を送付致します。

  2. 内容をご確認頂き<確認印、ご署名、等を頂き>pdfをご返送いただきます。
    ※修正のご要望、ご不明点等がございましたら、お知らせ下さい。

  3. 正式な合格証を作成

  4. 合格証のスキャンと合格証添付書類の送付(email等)

  5. 合格証(紙が原本)の郵送手続き

検定合格決定の後、申請者へお渡しするものは以下のみとなります。NCS押印(物理的、電子的)されたものです。

  1. 型式検定合格証 (紙が原本)
  2. 合格証添付書類 (電子ファイルが原本)
    1. 同一型式一覧表
    2. 添付図面一覧表
    3. 添付図面
    4. 製造検査設備等の概要書(略式版)
    5. 合格証履歴 [更新の場合]

注意事項:コンポーネント、ケーブルグランド等について

IECExの機器認証では、本体とは別にIECEx認証された部品等(※1)を使用することを前提とし、それら部品を指定はせずに本体が認証されることが一般的です。

"separately certified"、"suitably certified", "Ex component"と記述されていたりします。

一方、日本の型式検定ではこれらの部品等も本体と一体で、電気機器として完全体の単位が検定対象とされていることから、これらの部品についても申請時に指定していただく必要があります。

従って、申請時にはこれらの部品についても、IECEx認証3点セット+現品サンプルが必要となります。また、IECEx認証の適用規格が国内検定基準と同じ、もしくはそれより新しい版の規格であることが必要です。

【別途認証されている部品等の例】

【IECEx認証3点セット】

(1) IECEx CoC

(2) Approved drawings/Stamped drawings/Certification drawings

(3) IECEx ExTR package (+ 詳細試験結果データ)

※ExTR package = ExTR Cover + Ex Test reports + ExTR Addendums+ExTR of National Differences

なお、別途IECEx認証された部品等の製造者が、上記の文書を御社へ公開するのは控えたい等の事情がある場合、本体の申請者からは提出できないが、部品の製造者からNCSへ直接提出することは可能であるという場合、弊社としても受入可能です。ご相談ください。

【「NCSコンポーネント」として認証された部品等を使用する場合】

よくある誤解の例

【よくある誤解1】

「IECEx認証証を日本の型式検定合格証にConvertできる。」ということがありますが、これは誤解です。少なくとも現状の日本の法令では認められていません。

現状では、IECEx認証取得品であったとしても、日本の登録型式検定機関(NCSを含む)が独自に審査を行う必要があるのです。単なる事務的手続きのみではありません。

申請品に対して審査を行い、適合、不適合、を判定することが求められているのです。IECEx認証取得に際し作成された各種文書は、日本の型式検定の申請に必要な文書として活用することができます。

以下では、IECEx認証取得品の場合の提出物を説明しています。

【よくある誤解2】

「IECEx認証証を活用する場合は、1つのIECEx認証証でカバーされている型式は全て1つの日本の型式検定合格証に含めることができる」ということがありますが、これも誤解です。現在の日本の法令では、一つの合格証に含めることのできる範囲について制約が定められており、IECExを活用する場合であろうとなかろうと関係なく制約を受けます。つまり、現状の日本のルールでは、IECEx認証ほどの柔軟な対応は認められていません。詳しくは、弊社ウェブサイトの「型式ごと」の申請、を一読ください。

【よくある誤解3】

「ケーブルグランド、閉止栓、fuse, 電池、etcのIECEx Ex component認証品なので本体に要求されるような文書(が防爆構造の一部として含まれる場合であって、別途IECEx認証証を取得しているものを使用できる。」とありますが、これも誤解です。日本の検定上はIECEx認証は効力を持ちません。従って、IECEx認証証に"separately certified itemを使用すること"などの条件が記載されており、適切なIECEx認証品をIECExの認証システムの下では、別途認証されたものを使用してよいことになっていますが、日本の検定では、これはIECEx認証品というだけでは効力を持ちません。IECEx Ex componentについても、「IECEx認証3点セット」が必要です。


【更新履歴】