立会試験方式と持込試験方式

更新:2023.11.06

エヌ・シー・エス株式会社| 公開ページ |2023.11.06| NCSの国内検定ページへ戻る

用語

※ここでは構造検査も試験と呼んでいます

背景

日本の検定制度においては、申請の前にあらかじめ、申請者が主体となって、構造要件の確認、および、試験を行い、適合性を事前に確認することが法令で法令により要求されています。その作業の結果を「あらかじめ行った試験の結果を記載した書面 」として書面にまとめ、検定機関への申請書類の一部として提出することとなっています。

申請を受け付けた検定機関では、提出された書面に基づいて書面の審査を行います。「あらかじめ行った試験の結果を記載した書面 」に対する審査も行われます。

書面審査の結果を受け、検定機関が主体となって行う試験(検定試験と呼ぶ)により、提出された供試品に対する評価を行い、申請品が検定基準に適合していることをチェックします。

国際的な枠組みのIECEx認証やEUのATEX認証においては、申請者があらあじめ試験等を含めた評価を行って書面を提出することは要求されておりません。日本の検定制度の特殊な側面であると言えます。

項目 実施主体
あらかじめ行った試験 ※あらかじめ=書面審査の実施に必要 申請者
検定試験 ※検定機関による審査の一部 検定機関

立会試験とは

申請者は申請における提出物、「あらかじめ行った試験の結果」、の作成のために、審査の前の段階で試験を実施して頂くことになります。その結果の内容は、検定機関による審査の一環として検定機関が行う試験(検定試験と呼ぶ)によって検証されます。

立会試験とは、試験実施が申請者側の装置、人員によって行われます。検定機関の人員がその場に立ち会って、装置、試験手順、試験条件、試験の実施の様子、試験の結果等を確認するものです。

標準的には以下の手順で行われます。

も必要となります。

以上


【履歴】