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機械等検定規則(機械則)より抜粋
(型式検定の基準)
第八条
1 法第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第四十二条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。
二 型式検定を受けようとする者が、次に掲げる設備等を有すること。
イ 型式検定を受けようとする型式の機械等の製造に必要な製造のための設備及び別表第二の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合する検査のための設備
ロ 別表第三の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める資格を有する工作責任者
ハ 型式検定を受けようとする型式の機械等が、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているかどうかを検査することができる検査組織
ニ 型式検定を受けようとする型式の機械等に係る検査の基準、検査の方法その他検査に必要な事項について定めた規程
2 型式検定を受けようとする者であつて、随時他の者の有する作動試験用のゴム、ゴム化合物若しくは合成樹脂を練るロール機、法別表第二第一号第二号に掲げる機械等の作動試験機、作動試験用のプレス機械若しくはシャー(ポジティブクラッチ付きのものを除く。)、爆発試験設備、防じん試験設備、振動試験設備、加速度測定設備、作動試験用のジブクレーン、作動試験用の移動式クレーン、排気弁の作動気密試験設備、二酸化炭素濃度上昇値試験設備、騒音試験設備、漏れ率試験設備、ぬれ抵抗試験設備、面体の気密試験設備又は公称稼働時間試験設備を利用することができるものは、前項第二号イの規定の適用については、これらの設備を有する者とみなす。
3 外国において製造された型式検定対象機械等の型式検定を受けようとする者(次項の者を除く。)については、当該機械等の製造者が第一項第二号イからニまでに掲げる設備等に相当する設備等を有する場合には、同号の規定は、適用しない。
4 単品として製造された型式検定対象機械等の型式について型式検定を受けようとする者については、第一項第二号並びに第六条第一項第三号及び第四号の規定は、適用しない。
製造検査設備等の概要書は、それぞれの申請品に関して、以下の4つの事項を記載していただくもので、機械等検定規則(機械則)の第八条 の要求事項を満たすことを確認する審査で必要となります。検定合格証発行に必須ということです。
※法令の文章には「等」という文字が良く現れます。法律の専門家の方はご存じかもしれませんが、「等」に多くの事項が含まれていることがあるため注意が必要なのです。
[1] 製造検査設備(製造の設備、検査の設備)
[2] 工作責任者
[3] 検査組織
[4] 検査規定
以下で一つずつ説明していきます。
(A) 製造のための設備
法令で具体的には規定されておりません。実際の製品に必要な設備を記載してください。
(B) 検査のための設備
機械等検定規則(機械則)の別表第2の「令第十四条の二第三号に掲げる機械等」の項目に、各防爆構造の検査 に必要な設備が記載されています。製造検査設備に関しては、原則として保有することが求められています。
※設備保有の有無を確認するのに十分な情報をご提供ください。
【防爆構造電気機械器具に関する設備】
該当する防爆構造等(申請品の防爆構造) | 機器、設備 |
---|---|
全ての防爆構造に共通 | 温度試験設備を保有 |
耐圧防爆構造 | 爆発試験設備を保有、又は、 賃借契約、承諾書、等のコピーを提出 |
機械等検定規則(機械則) 第八条の第二項参照 | |
内圧防爆構造 | 内圧試験設備を保有 |
安全増防爆構造(かご形回転子巻線を有する電動機) | 拘束試験設備を保有 |
安全増防爆構造(照明器具及び表示燈類) | 気密試験設備を保有 |
油入防爆構造(開閉器具及び制御器具) | 発火試験設備を保有 |
本質安全防爆構造 | [1] 火花点火試験設備を保有 [2] 耐電圧試験設備を保有 |
樹脂充てん防爆構造 | 熱安定性試験設備を保有 |
※機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について(◆平成20年09月25日基発第925004号 | |
非点火防爆構造 | 衝撃試験設備を保有 |
※機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について(◆平成20年09月25日基発第925004号) | |
粉じん防爆構造 | 防じん試験設備を保有、又は、 賃借契約、承諾書、等のコピーを提出 |
機械等検定規則(機械則) 第八条の第二項参照 | |
のぞき窓を有するもの、照明器具及び表示燈類 | 鋼球落下試験設備を保有 |
照明器具のうち円筒状ランプ保護カバーを有するもの | [1] 鋼球落下試験設備を保有 [2] 水圧試験設備を保有 |
屋外用のもの | 散水試験設備を保有 |
機械等検定規則(機械則)の別表第 3 の「令第十四条の二第三号に掲げる機械等」の項目では、工作責任者の資格要件が定義されています。
労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和五年厚生労働省令第二十九号)2023年10月1日
工作責任者は、下記のいずれかを満たす必要があります。
(A) 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの。
(B) 学校教育法による高等学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後5年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの。
(C) 8年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの。
工作責任者が上記を満たすことが審査で確認できるように、工作責任者に関してすくなくとも以下の全ての情報を記載してください。
(1) 所属
(2) 氏名
(3) 学歴:大学、高専、高等学校の区分、および、学部や学科を記載してください。
(4) 業務経験:防爆電気機器に関する業務の内容とそれに従事した期間を記載してください。
申請に際して提出していただく必要のある書類の一つである【検査規程】ですが、必要最低限の内容は以下です。
(1) 検査項目の内容
適用規格に適合することを確実に確認するために必要な検査項目が設定されているか?
以下を含むように記載してください。
どの規格に基づいているかを規格番号、Edition等がわかるようにあいまいさなく記載してください。
国際整合防爆指針による申請品・合格品を有する場合、それらのルーチン試験を検査項目に含めてください。
(2) 判定基準の内容
適用規格に適合するか否かを確実に確認できる判定基準になっているか?
(1) 検査をどのような場合にどの程度の頻度で実施するか
(2) 抜き取り・分解検査など品質保証のための検査をどのような方法で実施するか
(1) 検査記録の保存の方法
(2) 記録の保存期間
以上
【履歴】