型式検定合格標章について

爆発危険箇所(防爆エリア)で使う電気機器について

▶ 【初めての方へ】ポイント解説スライドショー

爆発危険箇所(防爆エリア)で電気機器を使う場合、「防爆構造であること」に加えて、日本の防爆の型式検定に合格していることが必要です。

これは、日本の労働安全衛生法で定められています。
詳しい法令の条文は、このページ下部の「関連法令の紹介」に掲載しています。

また、検定制度全体については、弊社ウェブサイトの国内検定制度でも解説しています。

まず確認してほしいこと

お手元の防爆電気機器が、日本の型式検定に合格した製品かどうかは、主に次の2点で確認できます。

このうち、実際に現場でまず確認しやすいのは、機器本体に貼られている型式検定合格標章です。

型式検定合格標章とは

型式検定合格標章とは、型式検定に合格した防爆電気機器であることを示す表示です。
一般に「労検マーク」と呼ばれることもあります。

型式検定に合格した製品には、この標章を機器の見やすい場所に表示することが法律で義務付けられています。
これは、日本国内で製造された製品だけでなく、海外から輸入された製品にも適用されます。

つまり、防爆エリアで電気機器を使用する場合は、まず次の点を確認してください。

必要に応じて、標章に記載された型式検定合格番号と、型式検定合格証の内容が対応しているかも確認してください。

標章がない機器は使えません

型式検定合格標章が表示されていない防爆電気機器は、労働安全衛生法により使用が禁止されています。
たとえ機器の外観が防爆仕様に見える場合でも、標章がない場合は注意が必要です。

なお、型式検定合格標章は、型式検定機関が機器に貼り付けるものではありません。
機器の製造者が作成し、機器に取り付けるものです。

合格標章とはどんなもの?

型式検定合格標章の様式は、機械等検定規則で定められています。
実際の様式は、下記から確認できます。

合格標章の様式はこちら (PDF)

また、検定についてもう少し知りたい方は、下記のQ&Aもご参考ください。

検定(入門の次)Q&A

関連法令の紹介

型式検定合格標章に関係する主な法令は、次のとおりです。

【防爆構造電気器具に関して適用される条文】

条文全文は、下記を開いてご確認ください。

労働安全衛生法 第四十四条の二 抜粋を表示

労働安全衛生法 | e-Gov法令検索より抜粋

(型式検定)
第四十四条の二


第四十二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者(以下この項及び第四十四条の四において「外国製造者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができる。
 一 当該機械等を本邦に輸出しようとするとき。
 二 当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないとき。

3 登録型式検定機関は、前二項の検定(以下「型式検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはならない。

4 登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請者に交付する。

5 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とする。

6 型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

7 第一項本文の機械等で、第五項の表示が付されていないものは、使用してはならない。
機械等検定規則 第十四条 抜粋を表示

機械等検定規則 | e-Gov法令検索より抜粋

(型式検定合格標章)
第十四条


法第四十四条の二第五項の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所(次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所)に、型式検定合格標章(様式第十一号)を付すことにより行わなければならない。

変更履歴
2026.07.01 初心者にも読みやすいよう本文を改訂
2026.07.01 法令引用部分を折り畳み表示に変更
2025.06.21 文章内容の修正、デザイン変更
2025.05.08 装飾修正
2025.04.26 デザイン変更、文章編集
2024.09.06 スライド追加
2024.08.21 文章整え
2024.08.04 文章整え
2024.06.26 文章整え
2023.12.01 文章整え
2023.06.26 文章整え
2023.04.16 合格標章のイメージを追加
2023.04.01 製造者向けの案内、ユーザー向けの案内の両方を記載
2022.11.16 合格標章に関するQ&Aへのリンク追加
2022.11.09 解説(英語版)追加
2022.09.13 リンクを変更
2021.10.19 初版