防爆 検定 NCS エヌ・シー・エス
型式検定合格標章について

エヌ・シー・エス株式会社のホームページへ 2024.09.06

初めての方へ

爆発性雰囲気が発生する可能性のある場所での電気機器の使用について

爆発危険箇所(防爆エリア)で電気機器を使用する際は、防爆構造を持ち、防爆検定に合格した機器を使用することが必要不可欠です。これについての詳細な説明は、弊社ウェブサイトの国内検定制度のページでも解説しています。

防爆電気機器が防爆検定に合格しているかは、次の2点で確認できます:

  1. 型式検定合格証
  2. 機器本体の表示

特に重要なのは、労働安全衛生法に基づき、型式検定合格製品には「型式検定合格標章」(通称:労検マーク)を機器の見やすい場所に表示することが義務付けられている点です(以下(a)参照)。これは国内製造品、輸入品問わず適用されます。

防爆電気機器を使用する際は、必ず型式検定合格標章と型式検定合格証の両方を確認してください。

型式検定合格標章の様式は、機械等検定規則で具体的に定められています(以下(b)参照)。詳しい解説(日本語版と英語版)は別途用意されています。

注意:型式検定合格標章が付いていない機器を防爆機器として使用することは、労働安全衛生法で禁止されています(以下(c)参照)。また、この標章は型式検定機関ではなく、機器の製造者が作成し取り付けるものです。

関連法令の紹介

防爆構造電気器具に関して適用される条文

(a) 労働安全衛生法 第四十四条の二の第5項

(b) 機械等検定規則 第十四条 (型式検定合格標章)| 指定様式有: 機械等検定規則 | 様式第11号(2)(第14条関係) [防爆構造電気器具用]

(c) 労働安全衛生法 第四十四条の二の第7項

労働安全衛生法 | e-Gov法令検索より抜粋

(型式検定)
第四十四条の二


第四十二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。


2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者(以下この項及び第四十四条の四において「外国製造者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができる。
一 当該機械等を本邦に輸出しようとするとき。
二 当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないとき。


3 登録型式検定機関は、前二項の検定(以下「型式検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはならない。


4 登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請者に交付する。


5 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とする。


6 型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。


7 第一項本文の機械等で、第五項の表示が付されていないものは、使用してはならない。


機械等検定規則 | e-Gov法令検索より抜粋

(型式検定合格標章)
第十四条 法第四十四条の二第五項の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所(次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所)に、型式検定合格標章(様式第十一号)を付すことにより行わなければならない。


一 令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができるもの(以下「取替え式のもの」という。)であつて、吸気補助具が付いているもの(以下「吸気補助具付きのもの」という。)で、かつ、吸気補助具が分離できるもの 吸気補助具、ろ過材及び面体


二 令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、吸気補助具付きのもので、かつ、吸気補助具が分離できないもの ろ過材及び面体


三 令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、取替え式のものであつて、吸気補助具付きもの以外のもの ろ過材及び面体


四 令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができないもの(以下「使い捨て式のもの」という。) 面体


五 令第十四条の二第六号の防毒マスク 吸収缶(防じん機能を有する防毒マスクに具備されるものであつて、ろ過材が分離できるものにあつては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材)及び面体


六 令第十四条の二第十三号の電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できるもの 電動ファン、ろ過材及び面体等(面体、フード又はフェイスシールドをいう。次号において同じ。)


七 令第十四条の二第十三号の電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できないものろ過材及び面体等


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