危険場所と防爆電気機器

エヌ・シー・エス株式会社のホームページへ 更新:2024.03.19


労働安全衛生法関係

以下の場所で使用する電気機器は、防爆構造のものでなければならないとされています。

上記の「おそれ」のある場所のことを危険個所と呼び、「おそれ」の程度に応じて特別危険箇所(Zone 0)、第1類危険箇所(Zone 1)、第2類危険箇所(Zone 2)、のように3つに区分されます。それぞれの「おそれ」の程度に応じて、どのような安全レベルを備えた防爆機器を使用するかを決めることになります。

こちらもご参照ください。日本国内の防爆に関係する制度に関して

点火源の観点から

携帯電話や電子機器を危険場所で使用することは、防爆の観点からは安全性を損なう可能性があります。これらの機器は、内部回路の不具合や外部からの衝撃によって火花が発生したり、発熱する恐れがあるためです。

電源をオフにしただけでは、必ずしもその危険性が解消されるわけではありません。機器の構造によっては、内部に電荷が残留し、潜在的な点火源となります。

科学的根拠に基づく適切な対策を講じることで、災害リスクを最小限に抑えることができます。危険場所において取り扱いができるのは防爆構造の電子機器であるということになります。

詳しくは、EUにおいて策定されている規格、EN 1127-1:2019
Explosive atmospheres. Explosion prevention and protection Basic concepts and methodology

において、点火源の一覧、および、対策に関する基本的な対応手段などについて書かれていますので、大変参考になります。

キーワード

爆発性粉じん雰囲気での使用【日本国内】について

条例等

「防爆」が出てきます。

ユーザーガイド

ユーザーのための工場防爆設備ガイド:防爆機器を使用、設置する人のバイブル

防爆電気機器が必要となる場所の例

※ 随時追加していきます。

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