爆発性粉じん雰囲気での使用【日本国内】

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2024.02.15

基発 0812 第5号 (令和3年8月12日) 【厚生労働省通達】

グループⅢの防爆機器は、それを使用しようとする場所の爆発性粉じん雰囲気における粉じんの性質に応じて、以下のとおりⅢA、ⅢB 及びⅢC に細分類されること。

具体的な使用環境等については、工場防爆設備ガイドの参考資料2-2「粉じんの発火度及び主要な危険性」を参照すること。なお、危険性分類欄が「可」のうち公称粒子径が 500μm を超えるものはⅢA、「可」のうち公称粒子径が 500μm 以下のものはⅢB、「可、導」及び「爆」のものはⅢC の防爆機器を使用すること。

労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」という。)第 282条に規定する爆燃性の粉じんについては、グループⅢC の防爆機器を使用すること。

グループⅢB の表示のある防爆機器は、グループⅢA の防爆機器を必要とする用途にも使用することができ、同様に、グループⅢC の表示のある防爆機器は、グループⅢA 及びⅢB の防爆機器を必要とする用途にも使用することができること。

【グループⅢの細分類】

区分 防爆機器を使用しようとする場所における 粉じんの性質 使用可の場所
IIIA 繊維を含む可燃性の固体粒子であって公称粒子径が 500μm を超えるものをいい、空気中に浮遊することがあり、自重によって大気から分離して堆積することがあるもの 安衛則第281条に規定する箇所
IIIB 可燃性粉じん※であって、電気抵抗率が1,000Ω・m を超えるもの 安衛則第281条に規定する箇所
IIIC 可燃性粉じん※であって、電気抵抗率が1,000Ω・m 以下のもの 安衛則第281条及び第282条に規定する箇所
※ 微細固体粒子であって公称粒子径が 500μm 以下のものであり、大気中に浮遊 するか、自重により大気から分離して堆積するもので、空気中で燃焼又は白熱し、 大気圧・常温において空気との爆発性混合物を形成することがあるもの。

【履歴】