合格証の記載事項変更申請のご案内
エヌ・シー・エス株式会社 | 更新:2023.04.05
合格証の記載事項の変更に関する基礎的事項記載事項の変更とは検定合格証の有効期間について記載事項変更申請に関する流れ手数料提出書類2つ以上の合格証の記載事項を変更する場合であり、変更内容が同一である場合申請代行の委任状について
機械等検定規則より抜粋
(型式検定合格証の再交付)
第十二条 型式検定合格証を滅失し、又は損傷した者は、その再交付を受けることができる。
前項の規定による型式検定合格証の再交付を受けようとする者は、型式検定合格証再交付申請書(様式第十号)を当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に提出しなければならない。
(型式検定合格証の記載事項の変更) 第十三条 型式検定合格証の交付を受けた者は、当該型式検定合格証の記載事項に変更があつたときは、その変更があつた日から十四日以内に型式検定合格証変更申請書(様式第十号)に当該型式検定合格証を添えて、当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に提出し、その書替えを受けなければならない。
型式検定合格証の「申請者」、「製造者」の欄についての以下の変更を指します。それ以外の欄についての変更は記載事項の変更には該当しません。
■ 名称の変更(申請者、製造者)
■ 住所の変更(申請者、製造者)
記載事項変更に該当する場合
社名が変更された
住所表記が変更された(行政区画の変更に伴い地番が変更された場合等)
物理的移転(引越し)により住所が変更された
記載事項変更に該当しない場合
上記以外の法人の変更:(会社分割、会社合併、事業譲渡、等)
記載事項の変更の申請では、有効期間の更新は行われません(認められていません)。従って、有効期間は、既合格証の有効期限のままとなります。
有効期間の更新を希望される場合は、記載事項の変更申請とは別に、更新申請が必要です。 ※機械等検定規則において、「更新検定申請書 (様式第九号)」、「型式検定合格証変更申請書(様式第十号)」のように別の様式が定められています。
実際の作業は、同時に進めることができますので、
[1] 記載事項の変更の申請
[2] 更新申請
の順番を想定した書類を準備して申請してください。
申請書類のご提出
請求書発行(検定料金については弊社ウェブページの「検定料金」を参照)
書面の確認
合格証発行、電子ファイル送付
郵送
合格証の原本は郵送いたします。送料はお客様のご負担となります。
下記は(構造規格、国際整合防爆指針)に共通
No. | 文書 | 形式と数 | 様式ダウンロード | 解説 |
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1 | 型式検定合格証変更申請書 ★ 必須 | pdf:1 | 指定様式 | 必要事項を記載し、pdfをご送付ください。 |
2 | 別紙(申請書に添付) ▲ 該当する場合 | pdf:1 | 2つ以上の合格証の記載事項を変更する場合(下記の説明もご覧ください) | |
3 | 記載事項の変更を証明する書類 ★ 必須 | pdf:1 | 登記簿謄本、履歴事項証明書等の公的機関により発行された文書の原本をスキャンしたもの ※紙の原本の郵送は不要です。 | |
4 | 銘板図面 ▲ 該当する場合 | pdf:1 | 変更後の製造者名が記載された改訂版図面をご提出下さい。 | |
5 | 申請代行に関する委任状 ▲ 該当する場合 | pdf:1 | 作成に関しては、このページの下の方にある「申請代行の委任状について」を参照下さい。 |
※ 製造検査設備等の概要届の提出は不要です。
※旧版の合格証の原本の提出も不要です。
変更の申請書は1通にまとめて頂いても構いません。
「品名」、「型式の名称」、「型式検定合格番号」の欄に収まりきらない場合、“別紙のとおり”と記載し、 「品名」、「型式の名称」、「型式検定合格番号」の一覧表を別紙として作成し、申請書に添付して下さい。
記載事項の変更の手続きの手数料については、変更する合格証の数の分だけ発生します。
製造者、または、輸入者の方のみが検定の申請者となることができますが、申請の作業自体は申請者以外のどなたかに代行して頂くことも可能です。そのような場合にのみ委任状が必要となります。それ以外の場合については委任状は必要ありません。申請者と申請作業を行う方が合意した上で申請作業が行われていることを確認するためにこのような委任状をお願いしています。
【履歴】
2023.04.05 文章の編集
2021.10.25 初版