エヌ・シー・エス株式会社のホームページへ 2024.09.25
少数台(1~)のみ製造する機器の場合は、量産品とは別に、単品の検定として型式検定を受けることができます。
機械等検定規則上の枠組みとしては「型式検定」に含まれます。以下の「4項」をご参照ください。
機械等検定規則の第八条 (型式検定の基準)
1 (労働安全衛生法)法第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
二 型式検定を受けようとする者が、次に掲げる設備等を有すること。
イ 型式検定を受けようとする型式の機械等の製造に必要な製造のための設備及び別表第二の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合する検査のための設備
ロ 別表第三の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める資格を有する工作責任者
ハ 型式検定を受けようとする型式の機械等が、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているかどうかを検査することができる検査組織
ニ 型式検定を受けようとする型式の機械等に係る検査の基準、検査の方法その他検査に必要な事項について定めた規程
3 外国において製造された型式検定対象機械等の型式検定を受けようとする者(次項の者を除く。)については、当該機械等の製造者が第一項第二号イからニまでに掲げる設備等に相当する設備等を有する場合には、同号の規定は、適用しない。
機械等検定規則の第六条(新規検定の申請等)
1 (労働安全衛生法)法第四十四条の二第一項又は第二項の規定による検定(以下「型式検定」という。)であつて新規のもの(以下「新規検定」という。)を受けようとする者は、当該新規検定を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書様式第六号に次の図面及び書面を添えて、型式検定を行う者(以下「型式検定実施者」という。)に提出しなければならない。
一 当該型式の機械等の構造図及び電気等の回路を有する機械等にあつては当該回路図
二 当該機械等の性能に関する説明書及び当該機械等の取扱い等に関する説明書
三 当該機械等に係る次の事項を記載した書面
イ 当該機械等を製造し、及び検査する設備の概要
ロ 当該機械等の工作責任者
ハ 当該機械等の検査組織
ニ 当該機械等の検査のための規程
四 当該型式の機械等についてあらかじめ行つた試験の結果を記載した書面
五 令第十四条の二第八号に掲げる機械等にあつては、様式第七号による明細書
2 新規検定を受けようとする者のうち、当該型式の機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等の構造が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。この場合において当該書面が添付されたときは、前項の規定にかかわらず同項第四号の書面の提出を省略することができる。
3 新規検定を受けようとする者は、第一項に規定するもののほか、別表第一の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ、同表の中欄に定める現品その他新規検定を受けるために必要なものについて同表の下欄に定める数を型式検定実施者に提出しなければならない。
4 第一項の規定による申請をした者(以下「新規検定申請者」という。)は、新規検定を受けるために必要な準備をしなければならない。
量産品の場合と単品の場合の違いについては、このページの後の方で表にまとめてありますのでご参照ください。
※1: 立会方式の場合は現地にて
※2: 現品に対して行うことができない破壊試験や複数の試験サンプルを必要とする試験等では、現品とは別に試験サンプルに対して試験を行う場合があります。
項目 | 型式検定(量産品) | 型式検定(単品検定) |
---|---|---|
申請者 | 輸入者、又は、製造者(Note 1) | 型式検定(量産品)と同じ |
合格証のカバーする範囲 | 有効期間内に製造、輸入される型式 | 現品1台そのもの限り |
製造検査設備、工作責任者、検査体制(組織、検査基準、検査方法等) | 必須(書面を提出) | 不要 |
あらかじめ行った試験の結果を記載した書面 | 必須(書面を提出) | 不要(Note 2) |
同一型式の取り扱い | 合格証の範囲に含めることができる | 合格証の対象は、現品1台そのもの限り |
合格証の有効期間 | 新規、更新の合格証発行日から3年間 | 期間の定め無し(1台限りであるため) |
更新申請の受付 | 可能 | 不可(1台限りであるため) |
検定の基準 | 記事で説明 | 型式検定(量産品)と同じ |
検定試験について | 必要 | 型式検定(量産品)と同じ |
Note 1: 製造者とは、製品の銘板に名称、トレードマークを表示する主体を指します。
Note 2: 要求ではありませんが、該当書面をご提出頂けた場合スムーズに審査を進めることができると考えています。
下記の説明は(構造規格、国際整合防爆指針)に共通
申請対象の現品をご提示頂き、構造検査、試験等を実施します。
書類は日本語、または、英語で作成してください。
No. | 文書 | 書類の形式 | 解説 |
---|---|---|---|
s1 | 防爆構造電気機械器具新規検定申請書 ■ 必須 | NCSホームページのお問合せフォームよりお問合せ下さい。 | |
s2 | 検定実施者から申請者への連絡先 ■ 必須 | NCSホームページのお問合せフォームよりお問合せ下さい。 | |
s3 | 申請品の防爆構造に関しての説明書 ■ 必須 | pdf:1部 | |
s4 | 型式記号の説明書 ■ 必須 | pdf:1部 | |
s5 | 添付図面一覧表 ■ 必須 | pdf:1部 | |
s6 | 添付図面 ■ 必須 | pdf:1部 | |
s7 | あらかじめ行った試験の結果を記載した書面 ■ 可能な限り(※1) | pdf:1部 | (※1) 法令等での要求はございませんが、あらかじめ行った試験の結果をご提出いただけると、より迅速に審査を進めることができると期待されます。 |
s8 | 取扱説明書に記載する事項(日本語) ■ 国際整合防爆指針での申請の場合は必須 | pdf:1部 | |
s9 | 防爆性能に影響する材料等に関するデータシート ■ 該当する場合のみ | pdf:1部 | |
s10 | 申請代行に関する委任状 ■ 該当する場合のみ | スキャン(pdf):1部 |
検定合格決定の後、申請者へお渡しするものは以下のみとなります。NCSにて押印(物理的、電子的)されたものです。
Item | 原本の媒体 | 誰へ | 手段 |
---|---|---|---|
型式検定合格証 | 紙※ | 申請者へ | 郵送 |
添付図面 (合格証の別添として) | 申請者へ | 電子メール | |
添付図面一覧表 (合格証の別添として) | 申請者へ | 電子メール | |
同一型式一覧表 (合格証の別添として) | 申請者へ | 電子メール |
※参考のためスキャンpdfも送付致します。
製造者、または、輸入者の方のみが検定の申請者となることができますが、申請の作業自体は申請者以外のどなたかに代行して頂くことも可能です。そのような場合にのみ委任状が必要となります。それ以外の場合については委任状は必要ありません。申請者と申請作業を行う方が合意した上で申請作業が行われていることを確認するためにこのような委任状をお願いしています。
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