防爆 検定 NCS エヌ・シー・エス
単品検定の申請について

エヌ・シー・エス株式会社のホームページへ 2024.09.25


目次

単品検定とは

少数台(1~)のみ製造する機器の場合は、量産品とは別に、単品の検定として型式検定を受けることができます。

機械等検定規則上の枠組みとしては「型式検定」に含まれます。以下の「4項」をご参照ください。

機械等検定規則の第八条 (型式検定の基準)

1 (労働安全衛生法)法第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

2 型式検定を受けようとする者であつて、随時他の者の有する作動試験用のゴム、ゴム化合物若しくは合成樹脂を練るロール機、法別表第二第一号に掲げる機械等の作動試験機、作動試験用のプレス機械若しくはシャー(ポジティブクラッチ付きのものを除く。)、爆発試験設備、防じん試験設備、振動試験設備、加速度測定設備、作動試験用のジブクレーン、作動試験用の移動式クレーン、排気弁の作動気密試験設備、二酸化炭素濃度上昇値試験設備、騒音試験設備、漏れ率試験設備、ぬれ抵抗試験設備、面体の気密試験設備又は公称稼働時間試験設備を利用することができるものは、前項第二号イの規定の適用については、これらの設備を有する者とみなす。



3 外国において製造された型式検定対象機械等の型式検定を受けようとする者(次項の者を除く。)については、当該機械等の製造者が第一項第二号イからニまでに掲げる設備等に相当する設備等を有する場合には、同号の規定は、適用しない。



4 単品として製造された型式検定対象機械等の型式について型式検定を受けようとする者については、第一項第二号並びに第六条第一項第三号及び第四号の規定は、適用しない。

機械等検定規則の第六条(新規検定の申請等)

1 (労働安全衛生法)法第四十四条の二第一項又は第二項の規定による検定(以下「型式検定」という。)であつて新規のもの(以下「新規検定」という。)を受けようとする者は、当該新規検定を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書様式第六号に次の図面及び書面を添えて、型式検定を行う者(以下「型式検定実施者」という。)に提出しなければならない。

2 新規検定を受けようとする者のうち、当該型式の機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等の構造が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。この場合において当該書面が添付されたときは、前項の規定にかかわらず同項第四号の書面の提出を省略することができる。

3 新規検定を受けようとする者は、第一項に規定するもののほか、別表第一の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ、同表の中欄に定める現品その他新規検定を受けるために必要なものについて同表の下欄に定める数を型式検定実施者に提出しなければならない。

4 第一項の規定による申請をした者(以下「新規検定申請者」という。)は、新規検定を受けるために必要な準備をしなければならない。

量産品の場合と単品の場合の違いについては、このページの後の方で表にまとめてありますのでご参照ください。

申請に関する大まかな流れ

  1. 申請書類のご提出
  2. 受付可否の判断
  3. 請求書発行
  4. 書面審査 【指摘事項 ⇒ 修正⇒確認】
  5. 試験サンプル提出 ※1
  6. 試験 ※1
  7. 適合判定
  8. 合格証ドラフト 【送付 ⇒ 確認 ⇒ 修正⇒確認】
  9. 合格証 【発行 ⇒ 送付】
  10. 試験サンプルの返却 ※1

※1: 立会方式の場合は現地にて

※2: 現品に対して行うことができない破壊試験や複数の試験サンプルを必要とする試験等では、現品とは別に試験サンプルに対して試験を行う場合があります。

量産品の型式検定と単品の型式検定(「単品検定」)の違いは?

項目 型式検定(量産品) 型式検定(単品検定)
申請者 輸入者、又は、製造者(Note 1) 型式検定(量産品)と同じ
合格証のカバーする範囲 有効期間内に製造、輸入される型式 現品1台そのもの限り
製造検査設備、工作責任者、検査体制(組織、検査基準、検査方法等) 必須(書面を提出) 不要
あらかじめ行った試験の結果を記載した書面 必須(書面を提出) 不要(Note 2)
同一型式の取り扱い 合格証の範囲に含めることができる 合格証の対象は、現品1台そのもの限り
合格証の有効期間 新規、更新の合格証発行日から3年間 期間の定め無し(1台限りであるため)
更新申請の受付 可能 不可(1台限りであるため)
検定の基準 記事で説明 型式検定(量産品)と同じ
検定試験について 必要 型式検定(量産品)と同じ

Note 1: 製造者とは、製品の銘板に名称、トレードマークを表示する主体を指します。

Note 2: 要求ではありませんが、該当書面をご提出頂けた場合スムーズに審査を進めることができると考えています。

単品検定申請の申請書類

No. 文書 書類の形式 解説
s1 防爆構造電気機械器具新規検定申請書 ■ 必須 NCSホームページのお問合せフォームよりお問合せ下さい。
s2 検定実施者から申請者への連絡先 ■ 必須 NCSホームページのお問合せフォームよりお問合せ下さい。
s3 申請品の防爆構造に関しての説明書 ■ 必須 pdf:1部
s4 型式記号の説明書 ■ 必須 pdf:1部
s5 添付図面一覧表 ■ 必須 pdf:1部
s6 添付図面 ■ 必須 pdf:1部
s7 あらかじめ行った試験の結果を記載した書面 ■ 可能な限り(※1) pdf:1部 (※1) 法令等での要求はございませんが、あらかじめ行った試験の結果をご提出いただけると、より迅速に審査を進めることができると期待されます。
s8 取扱説明書に記載する事項(日本語) ■ 国際整合防爆指針での申請の場合は必須 pdf:1部
s9 防爆性能に影響する材料等に関するデータシート ■ 該当する場合のみ pdf:1部
s10 申請代行に関する委任状 ■ 該当する場合のみ スキャン(pdf):1部

NCS国内検定のアウトプット

検定合格決定の後、申請者へお渡しするものは以下のみとなります。NCSにて押印(物理的、電子的)されたものです。

Item 原本の媒体 誰へ 手段
型式検定合格証 紙※ 申請者へ 郵送
添付図面 (合格証の別添として) pdf 申請者へ 電子メール
添付図面一覧表 (合格証の別添として) pdf 申請者へ 電子メール
同一型式一覧表 (合格証の別添として) pdf 申請者へ 電子メール

※参考のためスキャンpdfも送付致します。

英訳版合格証の発行について

申請代行の委任状について

製造者、または、輸入者の方のみが検定の申請者となることができますが、申請の作業自体は申請者以外のどなたかに代行して頂くことも可能です。そのような場合にのみ委任状が必要となります。それ以外の場合については委任状は必要ありません。申請者と申請作業を行う方が合意した上で申請作業が行われていることを確認するためにこのような委任状をお願いしています。

申請代行の委任状について

【履歴】