エヌ・シー・エス株式会社のホームページへ 2024.09.05
海外でIECExなどの認証を取得している防爆機器を日本国内で使用したい場合があるかと思います。それらの機器は技術的には防爆性能が備わった規格適合品なのかもしれませんが、日本国内で販売、設置、使用する場合は、日本で有効な型式検定合格証を取得したものでなければならないことが、労働安全衛生法において規定されています。したがって、型式検定合格証を取得していないものを日本国内で販売、設置、使用した場合、労働安全衛生法の違反になってしまいます。
輸入品については、以下のいずれかケースのみが可能となっています。
いずれの場合でも、申請書、申請書類、そして検査用のサンプルが必要となっています。
検定の手続きや必要書類、申請先については、弊社ウェブサイトNCSウェブサイト:新規検定をご覧ください。
輸入者が防爆検定を申請する際には、製造者からの協力が必要となります。
必要な書類の提出
審査機関(弊社)からの申請者への問合せ対応
申請に際しては、まず必要書類の提出がありますが、製造者からの協力が無ければ書類が揃わず、申請さえできません。
次に、審査が開始されたのち、審査機関(弊社)から申請者へ問合せが発生することになりますが、この問い合わせへの対応についても、製造者からの協力が必要です。検定の審査においては、事務的なこと以外に、防爆規格の中身、製品の防爆性能に関すること、試験についての詳細、など、技術的なことをお問合せすることが多くあります。したがって、検定の手続きをスムーズに進めるため、申請前に製造者からの協力の同意を得ておくことを強く推奨いたします。
特に、以下は申請で必須となっています。
【IECExを活用する場合】 |
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IECEx CoC (認証証の番号) |
ExTR (試験レポート) |
Schedule Drawings (認証図面) |
Sample (製品のサンプル: 1点) |
Quality Assessment Report (QAR) |
【ATEXを活用する場合】 |
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EU-type examination certificate (ATEX Category 1 or 2の場合) |
Type examination certificate (ATEX Category 3の場合) |
ATEX report (ExTRに該当) ※issue 0から最新issueまでの全て |
Schedule Drawings (認証図面) |
Sample (製品のサンプル: 1点) |
Quality Assurance Notification (QAN) |
ITEM | 備考 |
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取扱説明書 | 日本語が必要 |
防爆銘板 | 日本語が必要 |
警告銘板 | 日本語が必要 |
ア) 海外製造者
イ) 輸入者
※申請者が上記のア)、イ)のいずれの場合でも、QAR(製造者)の提出により、製造検査体制の要件は満たされているとみなせます。
上記の「これは重要」をご参照ください。
※ExTRや図面について、製造者→ NCS (検定機関)への開示なら可能であるが、その他へは不可、というケースが良くあります。このようなケースで、弊社が海外製造者とやり取りすることになる場合、有償となりますが、申請のサポートをすることができます。(作業負荷に基づいて都度お見積り)
一般に、IECEx認証では、複数の機種や複数の防爆構造のものが一つの認証番号で認証されていることが多いですが、日本の防爆検定の申請では、これらを別々に分けなければならないケースが多く見受けられます。コストや時間も有限でしょうから、必要な機種と防爆仕様はどれとどれなのかをあらかじめ整理しておく必要があります。
申請に関してお困りのことがございましたら、日本国内防爆申請サポートサービスをご参照ください。
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