エヌ・シー・エス株式会社のホームページへ 2024.04.14
NCSでは、JIS C 9335-2-89:2021 「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器及び製氷機の個別要求事項」に規定された試験のご依頼を受け付けています。
JIS C 9335-2-89:2021の適用範囲として、電動圧縮機を内蔵した単一の機器,又は二つの組立品として供給された後,製造業者の取扱説明書に従って単一の機器として組み立てる機器(分離形機器)であって,電気的に動作する業務用の冷凍冷蔵機器及び製氷機(以下,機器という。)の安全性について規定しています。
この規格は、IEC 60335-2-89:2019 を基に、日本における使用状態を反映させるために,技術的内容を一部変更して作成された日本産業規格で、可燃性冷媒を使用するもの及び R-744 を冷媒として使用するものを含む適用範囲に記載した機器に起因する一般的な危険性について取り扱われています。
この規格が適用される機器の例
この規格では、可燃性冷媒について以下の規定があります。
組込み冷却ユニット,又は電動圧縮機を搭載する機器の中の可燃性冷媒の充塡量は,冷凍回路において可燃性冷媒の爆発下限界(単位 kg/m)の 13 倍以下であること。
外付け冷却ユニット,又は外部に電動圧縮機がある機器(分離形であって,機器の一部が残りの部分と離れた場所に設置されるもの)の中の可燃性冷媒の充塡量は,いずれの冷凍回路中も 150 g を超えてはならない。いずれかの冷凍回路の充塡量が 150 g を超える可燃性冷媒のモル質量は, 30 kg/kmol 以上でなければならない。
次のような機器への適用は意図されていません。
この規格には構造要件等に加え、試験が規定されています。
このJIS規格は、IEC規格を日本語へ翻訳し、日本での使用状態を反映させるための技術的内容の変更を施し作成されていますが、試験に関する部分で誤訳があることが知られています。弊社で正しい内容を確認し、正しい条件で試験を実施いたします。
※本試験のご依頼では、構造要件等の確認は行いません。
CL 22.113 「漏えい試験」については、以下の「出張方式」での実施となります。
【実施方式に関して】
依頼試験は、以下の方式(もしくは、組合せも可能)で対応いたしております。
【実施時期について】
弊社では他の案件も同時進行しており、全体のスケジュールを考慮しながら日程の調整を行っております。特定の日程のご指定には応じ難い場合がございますが、お客様のご要望を最大限考慮し、柔軟に対応させていただきます。何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
NCS依頼試験ページをご覧ください。
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