申請者の責任と資格要件
エヌ・シー・エス株式会社|2023..02.06
関連する法令等を理解し、順守すること。
また、申請書の提出(申請申込)は、以下を宣言しているものと認識されます。
申請者は申請資格を満たす
申請品は検定基準に適合するものであることを確認した
検定機関による適合性確認に必要な文書、サンプル、等を提示する
提出する文書は正しく、正確であり、適合性評価を行うのに十分である
機械等検定規則 に定められていることをもとに説明いたします。
製造検査設備等の概要書(詳細版)の作成ガイドも併せてご参照ください。
以下の 4 つの要求事項を満足するものは、防爆電気機器の「製造者」の資格を持つとみなされます。 製造者は、検定申請を⾏うことができます。
(1) 検定を申請する防爆電気機器の製造に必要な「製造設備」及び製品の検査に必要な「検査設備」(これらを「製造検査設備」という。)を有すること。
(2) 防爆電気機器の設計、工作、検査等に従事した経験年数などの要件を満たす「工作責任者」を有すること。
(3) 検定を申請する防爆電気機器が所定の規格を具備しているかどうかを検査することができる「検査組織」を有すること。
(4) 検定を申請する防爆電気機器の検査の基準、検査の方法そのほか検査に必要な事項を定めた「検査規程」を有するこ と。
輸入者とは、外国で製造された製品を輸入するもののことです。輸入者は、検定申請を⾏うことができます。 ただし、後述の外国製造者が登録型式検定機関に直接検定申請を⾏い合格している製品に関しては、輸入者は検定申請を ⾏う必要はありません。
ある輸入者が検定申請を⾏い合格している製品を他の輸入者が輸入することは認められていません。 同じ製品であっても、輸入者ごとに検定申請を⾏う必要があります。
※申請時には、製造者が要件を満たすことが確認できる書類のご提出が必要となります。
外国製造者とは、本社と製造拠点が外国に存在する製造者のことです。外国製造者は検定申請を⾏うことができます。
外国製造者も製造者であり、上記(1)~(4)に相当するものを有することが必要とされています。
ここでいう製造者とは、申請品の製造について責任を負える法人、個人のことを意図し、製造検査設備等がある場所である必要は有りません。法人の場合は本社を製造者とすることができます。責任を負うことのできる事業所や工場であれば、ここでいう製造者になることが可能です。
例
製造検査設備等は、xx工場(大阪府)にある。
製造者は、本社(神奈川県)とする。
製品を 1 台だけ申請する場合には、検定申請の資格要件はありません。
【履歴】
2023.02.06 製造者についての補足説明を追記
2022.11.09 補足説明追記とeditorial
2022.08.18 リンク追加