エヌ・シー・エス株式会社のホームページへ 2024.08.25
関連する法令等を理解し、順守すること。
また、申請書の提出(申請申込)は、以下を宣言しているものと認識されます。
機械等検定規則 に定められていることをもとに説明いたします。
製造検査設備等の概要書(詳細版)の作成ガイドも併せてご参照ください。
以下の 4 つの要求事項を満足するものは、防爆電気機器の「製造者」の資格を持つとみなされます。 製造者は、検定申請を⾏うことができます。
(1) 検定を申請する防爆電気機器の製造に必要な「製造設備」及び製品の検査に必要な「検査設備」(これらを「製造検査設備」という。)を有すること。
(2) 防爆電気機器の設計、工作、検査等に従事した経験年数などの要件を満たす「工作責任者」を有すること。
(3) 検定を申請する防爆電気機器が所定の規格を具備しているかどうかを検査することができる「検査組織」を有すること。
(4) 検定を申請する防爆電気機器の検査の基準、検査の方法そのほか検査に必要な事項を定めた「検査規程」を有するこ と。
※申請時には、製造者が要件を満たすことが確認できる書類のご提出が必要となります。
外国製造者も製造者であり、上記(1)~(4)に相当するものを有することが必要とされています。
ここでいう製造者とは、申請品の製造について責任を負える法人、個人のことを意図し、製造検査設備等がある場所である必要は有りません。法人の場合は本社を製造者とすることができます。責任を負うことのできる事業所や工場であれば、ここでいう製造者になることが可能です。
例
製造検査設備等は、xx工場(大阪府)にある。
製造者は、本社(神奈川県)とする。
【履歴】