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2024.03.19
工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針)を適用した型式検定合格品には、製造条件としてルーチン試験の実施が要求される場合があります。
ルーチン試験は、製造品全ての一つ一つに対して実施する必要があるものです。そしてルーチン試験の結果は、製造番号等で識別可能な形で記録を保存することが必要です。
更新検定時には、ルーチン試験の適切な実施の確認も法令等により要求されているため、ルーチン試験の記録を提出していただくことになります。
ルーチン試験が行われていない、またはその記録が保存されていない場合、更新ができなくなることも考えられます。製造品全てでルーチン試験が適切に行われているかを確認することが必要ですので、この点を十分に留意してください。
なお、ルーチン試験の実施が製造条件として指定されている場合、たとえ、更新申請を行わない場合であっても、型式検定合格品の製造時の法令要求であるということには変わりありません。場合によっては、監督官庁等によりルーチン試験結果記録の提出を求められる場合もございますので、適切に実施し、適切に記録を保管頂きますようお願い致します。
また、合格証の有効期間内で製造実績がない場合、更新検定申請時に「製造実績なし」という旨の書面を作成して提出してください。
以上
【履歴】