エヌ・シー・エス株式会社(以下「当社」といいます。)に、検定手続を申請されるお客様(以下、単に「お客様」といいます。)は、以下の利用規約をよくご確認ください。当社に検定手続の申請をされた時点において、お客様が以下の利用規約に同意したものとみなしますので、ご了承ください。
本利用規約の目的は、お客様と当社との間の契約関係を明確にするとともに、検定手続について、円滑に行うことにあります。
お客様と当社は、検定手続に関し、お互いに誠実に対応することとし、本利用規約に定めのない事項は、誠実に協議することといたします。
「検定手続」
お客様が当社に申請する、又は、申請した型式検定の検定手続のことです。
「申請」
お客様が当社に対して行う、型式検定に関する検定手続の申請のことです。申請の際に、お客様は、機械等検定規則に定める検定申請書、図面、書面等(電磁的記録でも可能なものは電磁的記録によるもの。以下同じ。)を提出しなければなりません。お客様と当社との間の検定手続に関する契約の申込みの意思表示となります。
「型式検定」
労働安全衛生法及び機械等検定規則において定められている型式検定のことです。
「受付」
第2項のお客様からの申請(契約の申込みに該当します。)に対し、検定手続に関する契約を成立させる旨の当社の意思表示のことです。申込みと受付(契約の承諾に該当します。)が合致すると、お客様と当社との間の検定手続に関する契約が成立します。
お客様が、当社に対し、次条に定める検定手続に係る申請をし、当該申請に対して、当社が書面又は電磁的記録の方法(メール等)で受付記録を送付した時点で、お客様と当社との間の検定手続に係る契約が成立します。
お客様は、当社に対し、契約が有効である期間中、機械等検定規則に定める申請者の資格要件を満たしていることを表明し、保証します。
お客様は、当社に対し、申請の時点で、機械等検定規則で定められた検定申請書、図面、書面等を提出しなければなりません。
前項に加えて、お客様は、当社に対し、当社が要請した時点で、機械等検定規則で定められた現品(申請した型式のサンプル)を提出しなければなりません。ただし、第6条において、当社の指定する場所以外の場所で型式検定を行う場合を除きます。
お客様は、当社が検定手続において、必要に応じて前項の現品(申請した型式のサンプル)に対して破壊検査等の現品を破壊することを了承するものとします。また、破壊検査・非破壊検査を問わず、検定手続の過程によって前項の現品が製品としての性能を失う可能性があることを了承します。
当社が、第2項の検定申請書、図面、書面等の所有や使用権原等について、疑義が生じた、又は、不足書類等があると判断した場合、お客様に対して、問い合わせをすることがあります。お客様は、当社の問い合わせに対し、誠実に回答しなければなりません。
前項第二文の回答が十分ではないと当社が判断した場合、当社が検定手続を留保その他の対応をすることがあることを、お客様は、了承していただくものとします。
お客様は、申請に当たって、次の点について注意をしてください。
(1)第三者への売却や貸与等に係る契約
型式検定に合格していない型式に係る機械等の売却や貸与等に係る契約を第三者と締結する場合、型式検定に合格しなければ売却や貸与等の効力が発生しないことを契約の内容とするようにしてください。
(2)型式検定合格証の有効期間の管理
お客様の保有する型式検定合格証の有効期間はお客様自身の責任において管理してください。当社は、有効期間の満了が近づいたことについて、個別にお客様にお知らせすることは致しません。
型式検定合格証の更新を希望するお客様は、当社のウェブサイト等に掲載する申請受付期間をご確認のうえ、時間的余裕をもって申請手続きをしてください。
お客様による申請の遅延、提出書類の不備、又は、その他お客様側の事情(お客様が他社に対して依頼する事項を含みます。)により、型式検定の審査手続や型式検定合格証の更新手続がお客様の想定していた期間内に完了しなかった場合においても、当社はお客様に生じる損害について一切責任を負わないものとし、お客様は予めこれを承諾するものとします。
型式検定は、当社の指定する場所で行います。ただし、事情により当社の指定する場所で型式検定を行うことが難しい場合には、お客様と当社とで協議のうえ、型式検定の実施場所を決定します。
型式検定の基準は、労働安全衛生法及び厚生労働省令で定めるとおりとします。お客様から申請のあった機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令に定める基準に適合していると当社が認める場合以外は、当該型式を型式検定に合格させることはできません。
前項に定める合格は、次項に定める型式検定合格証の発行によって証明するものといたします。
当社は、お客様に対し、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を交付します。検定手続に時間がかかる場合や型式検定合格証の交付についてお客様から問い合わせがあった場合、当社は、お客様に対し、事情や状況等を説明いたします。
お客様は、型式検定に合格していない型式に係る機械等を第三者に、売却、貸与等してはいけません。仮に、お客様が、当社の検定手続中(型式検定の合格前の時点)又は合格しないことが明らかになった後に、当該機械等を第三者に、売却、貸与等をした場合、当社は、一切の責任を負いません。
お客様が、当社に対し、型式検定合格証の有効期間の更新、再交付、又は、型式検定合格証の記載事項の変更を求める場合、第4条に準じて、申請をするものとします。当該申請の際には、お客様は、当社に対し、機械等検定規則に定める期間内に、機械等検定規則に定める更新検定申請書、型式検定合格証再交付申請書、又は、型式検定合格証変更申請書等の必要書類を提出しなければなりません。
お客様の保有している型式検定合格証の効力が失われたとき(ただし、型式検定合格証の有効期間が経過した場合を除きます。)は、遅滞なく、当社に対し、型式検定合格証を返還しなければなりません。
お客様は、検定手続を受けるに当たって、当社の指定する検定料を当社の指定する期限までに支払わなければなりません。検定料は、原則として、当社の指定する銀行口座へ振り込む方法で支払うものとし、振込手数料はお客様の負担といたします。
前項の検定料には、当社の担当者が出張する際の出張日当や交通費、持込試験費用、検定手続に是正処置(お客様の申請に不備、不明点がある場合に当社において追加で対応する事項が発生する場合における処置等)が必要な場合における追加料金も含みます。
お客様が検定料を支払わない場合、当社は、検定手続を実施せず、又は、実施中の検定手続を留保その他の対応をすることができるものとします。
当社は、お客様に対し、理由の如何を問わず、支払われた検定料を返金することはできません。
お客様が申請した検定手続について、第三者から当社に対して、通知や連絡等があった場合、当社は、お客様に対し、第三者からの通知や連絡等の内容をお知らせします。
前項において、当社は、第三者からの通知や連絡等に対して対応せず、第三者への対応はお客様において行っていただきます。
第1項や前項の状況によって、当社の判断で、検定手続を留保その他の対応をすることがあり、お客様は、当該留保の判断を了承するものとします。
前項において、検定手続を留保としている場合、お客様と第三者との間の問題が解決されたものと当社が判断した時点において、検定手続を再開するものとします。
お客様は、当社の検定手続等の申請等にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。お客様の以下の行為により当社もしくは第三者に損害が生じた場合、お客様がその損害を全て賠償する責任を負うものとします。
当社サービスもしくは第三者の財産もしくはプライバシーなどを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為。
当社サービスもしくは第三者に、不利益もしくは損害を与える行為、またはその恐れのある行為。
公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為。
犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはその恐れのある行為。
他人の電子メールアドレスその他の連絡先等を登録するなど、虚偽の申告、届出を行なう行為。
コンピュータウィルスなど有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはその恐れのある行為。
当社ウェブサイト、サーバー等にアクセスして情報を改ざんしたり、有害なコンピュータプログラムを送信するなどして、当社の営業を妨害する行為。
法律、法令もしくは条例に違反する行為、またはその恐れのある行為。
その他、当社の信用を毀損する等の当社が不適切と判断する行為。
何らかの事情で検定手続が留保となった場合、その期間(留保とすることができる期間を原則として3か月間、最長1年間としますが、その期間は状況によって変わります。)、留保となった原因の解消見込み(原因を解消する見込みがないと当社が判断した場合は申請の取下げとみなすことがあります。)、当社からの問い合わせへの回答状況(不誠実な回答や一定期間内に回答がない場合等は当社において申請の取り下げとみなすことがあります。)、型式検定の基準の変更状況(型式検定の基準の変更後、お客様の申請内容が基準に適合しなくなる場合は当社において申請の取り下げとみなすことがあります。)や当社との協議の状況等を考慮し、当社の判断によって、お客様による検定手続の申請を取り下げたものとみなす(以下「申請の放棄」といいます。)ことがあります。
前項の検定手続の申請の放棄の判断について、お客様は、当社に対し、一切の異議や損害賠償請求をしないものとします。
お客様と当社は、自己又は自己の代理人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)
(2)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
お客様と当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
お客様又は当社は、本利用規約の違反の場合やお客様と当社との間の契約の債務不履行があり、かつ、催告をしても改善の見込みがない場合には、契約を解除することができます。
お客様又は当社は、他方が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができます。
(1)第11条第1項の表明が事実に反することが判明したとき
(2)第11条第1項の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
(3)第11条第2項の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により生じた損害を賠償しなければなりません。
本契約に違反した当事者は、当該違反によって相手方に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、当社が負う損害賠償の上限は、お客様が支払った検定料の額とします。
当社は、必要に応じて、本利用規約を修正することがあり、お客様は、その修正を異議なく受け入れるものとします。
前項に従って本規約を変更する場合、当社は、変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を、当社のウェブサイトへの掲載、お客様への個別の連絡等、適宜の方法で周知するものとします。
第1項に従って本規約を変更する場合、前項で定めた効力発生時期が到来した時点で本規約の変更の効力が生じるものとします。
以上
2025.09.24 初版