エヌ・シー・エス株式会社のホームページへ 2024.09.02
NCSは、以下のようなサービスを提供しております。
同時に、私たちは審査を行う検定(認証)機関としての役割も担っています。そのため、利害関係のない第三者としての立場を維持することが求められています。
NCSは、お客様からの技術相談を重要なニーズとして捉え、以下の観点から可能な限り対応いたします:
第三者機関としての公平性を維持するため、以下の対応はお断りしています:
製品設計への具体的アドバイス
検定基準に適合するための具体的な製品設計アドバイスは提供できません。
適合性の事前判定
検定審査以外の場面での適合性判定や「適合」の約束はできません。
他社製品に関する情報提供
他社製品の構造などについての情報提供はできません。
検定審査に関する見解をお求めの場合は、正式な申請をお願いいたします。審査過程で以下の対応が可能です:
NCSは、公平性と専門性を維持しつつ、お客様のニーズに最大限お応えできるよう努めてまいります。ご理解とご協力をお願い申し上げます。
認証を行う機関の従うべき要求事項を定めた規格、JIS Q 17065:2012 (ISO/IEC 17065:2012)
「適合性評価−製品,プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項」がありますが、NCSもこれに沿って対応しております。
【Clause 4.2.6 より一部抜粋】
認証機関,並びに認証機関が属する同じ法人及び認証機関の組織統制(organizational control)(7.6.4参照)の下にある法人のいかなる部門も,次の事項を行ってはならない。
a) 認証された製品の設計,製造,据付け,流通又は保守
注記1 これは,次を妨げるものではない。
− 認証機関と依頼者との情報交換(例えば,所見の説明又は要求事項の明確化)
− 認証機関の運営に必要な,認証した製品の使用,据付け及び保守
【Clause 3.2 コンサルティング(consultancy) より一部抜粋】
次のいずれかに関与すること。
a) 認証された又は申請された製品の,設計,製造,据付け,保守又は流通。
【履歴】