エヌ・シー・エス株式会社のホームページへ 更新:2022.07.13
平成20年(2008)に構造規格及び昭和47年(1972)労働省告⽰77号の一部を改正する告⽰(平成20年厚生労働省告⽰第88号)が公布され、構造規格(昭和44年(1969)労働省告⽰第16号)に「樹脂充塡防爆構造」及び「非点火防爆構造」に関する規定が新たに設けられたこと等に伴い、「登録型式検定機関が⾏う検定の方法」が改正され、構造規格に基づいて製造された防爆電気機器の型式検定の基準は下表のとおり定められました。
名称と記号 | 防爆構造の種類 |
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工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆 2006)(NIIS-TR-No.39) | 耐圧防爆構造、油入防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造、本質安全防爆構造、特殊防爆構造 |
工場電気設備防爆指針(粉じん防爆 1982) (RIIS-TR-82-1) | 粉じん防爆 |
JIS C 60079-15 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具-第 15 部︓非点火防爆構造“n” | 非点火防爆構造 |
JIS C 60079-18 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具-第 18 部︓樹脂充塡防爆構造“m” | 樹脂充塡防爆構造 |
(特殊防爆構造)
第六十五条 特殊防爆構造の電気機械器具は、ガス又は蒸気に対して防爆性能を有することが試験等により確認された構造のものでなければならない。
技術指針( 1955 - ) | 労働安全衛生総合研究所 (johas.go.jp) にてウェブブラウザー上で閲覧可能
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